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会則

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                 専修大学校友会葛飾支部会則


第1条(名称)
    この会は、専修大学校友会葛飾支部と称する。

第2条(目的)
     この会は、専修大学校友会の地域支部として、葛飾区及び三郷市在住者、在勤者
    及びその関係者の会員相互の親睦を図り、会員の自己啓発により学校法人専修大学
    の名を高め、同法人の設置する大学、短期大学の発展に寄与することを目的と
    する。

第3条(事業)
    この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     1 総会、忘年会等の開催 
     2 校友会「本部会費」納入の推進  
     3 「校友会本部事業」等への協力
     4 会員親睦を図る諸行事
     5 校友会本部からの「諮問事項」等への答申及び意見の具申
     6 学校法人専修大学の発展に寄与する活動  
     7 その他前号に関連する事項 

第4条(事務局)
    この会は、事務局を本会幹事長の自宅(東京都江東区森下)に置く。

第5条(会員資格)
     1 この会の会員は、専修大学、専修大学専門部、専修大学短期大学、石巻専修
       大学および専修大学北海道短期大学の卒業者で葛飾区および三郷市に在住
       ないし勤務する校友会費納入者とする。 
     2 前項に該当しない者についても役員会が承認した場合には、この会の会員と
       することができる。
     3 支部会員の年会費は二千円とする。

第6条(会員の義務)
    会員の氏名等の届出や退会等に関する事項については、その都度総会の決議を
    もって定める。

第7条(役員)   
    顧問 若干名  
    監事 若干名  
    支部長 1名  
    副支部長 7名以内  
    幹事長 1名  
    副幹事長 7名以内
    幹事 10名以内  
    
第8条(役員の選任)
    役員の選任は、役員会議・役員選考委員会の決議を経て、総会の承認により行う。

第9条(各役員の選任基準及び役割)
     1 顧問は、支部長経験者で本会の発展に寄与した者の中から選任し、本会の
       運営全般にわたって意見具申を行う。  
     2 監事は、この会の事業及び会計を監査し、役員会に報告する。 
     3 支部長は、この会を代表し会務を統括する。 
     4 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のあるときは、その副支部長
       の互選により職務代行者を定める。 
     5 幹事は、支部長の命を受けて、必要に応じてこの会の会務を行う。
       なお、幹事の中から総会の決議を経て幹事長及び副幹事長を選任する。

第10条(役員会) 
     1 前条の役員は役員会を構成し、この会の目的を遂行するため毎月役員会を
       開催する。 
     2 役員会は次の事項について審議する。
        1)年間事業案の確認 
        2)予算案の確認  
        3)その他総会に付議する事項の検討 
        
第11条(執行部会)
     支部長は、上記事項を執行するために必要に応じて執行部会(支部長・副支部長
     ・幹事長)を開催する。

第12条(任期)   
     1 役員の任期は、3年間とする。但し、再任は妨げない。
       役員のうち支部長の任期については2期を上限とする。 
     2 役員の任期中の退任、解任及び補充等は役員会が行い、総会に報告し承認を
       得る。

第13条(役員の職責)
    役員は、その職務を十分に行い、この会が主催する諸行事に参加し、また、専修
    大学校友会が行う諸行事に積極的に参加するなどして、この会等の発展に寄与し
    なければならない。

  
第14条(会計)   
    1 この会の会計を処理するために、役員の中から会計担当者1名以上を選任
      する。 
    2 この会の収入は、総会等開催時に徴収する会費、寄付金等とし、この会の運営
      に必要な経費等を支弁する。  
    3 この会の会計期間は総会実施月の月初から次回総会実施月の前月末まで
      とする。
      これらの会計の処理状況について、会計担当役員は年1回の役員会ないし執行
      部会に報告する。

第15条(慶弔等)  
    この会が行う慶弔、役員に対する援助及び表彰等については別に定める。

第16条(会則の変更)
     この会則は、総会の出席者の過半数以上の同意で変更することができる。

 平成22年 9月25日制定
 平成25年10月20日一部改定
 平成26年10月 4日一部改定
 平成29年10月 7日一部改定

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      専修大学校友会葛飾支部弔慰に関する取扱規程

第1条(趣旨)
    この規程は、専修大学校友会葛飾支部会則(以下「会則」という。)第15条の
   規定に基づき、会員の弔慰に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(適用の範囲)
    この会は、本部校友会納入者及び支部会費納入者、支部長が必要と認めたものに
   対して会として弔慰をあらわす。

第3条(弔慰の種類)
    弔慰の種類は、」(1)弔慰金、(2)弔辞、(3)花輪、(4)弔電とし、
   支部長と幹事長がその種別を協議して定め、その弔慰の直近に開催される役員会の
   承認を得る。

第4条(規程の改廃)
    この規程は、役員会の議を経て、総会の承認を経て改廃することができる。

付則
この規程は平成22年9月25日から施行される
平成26年10月4日一部改定